商品券やギフト券は経費になる? ケースごとの経費処理を紹介
取引先への贈答品として、もしくは社内向けインセンティブとして商品券やギフト券を検討している企業は少なくないでしょう。しかし、商品券の経費処理に悩む担当者もいるかもしれません。商品券は購入時の状況によって、経費になる場合とならない場合に分かれます。また、使用時の経費処理も目的に応じて変わってきます。商品券の経費処理について、ケース別に計上する勘定科目を紹介します。
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商品券を購入したらすべて経費となるのか
商品券やギフト券は、受け取る相手に喜ばれやすいプレゼントです。額面金額の範囲内で、利用可能な店舗で好みに応じた買い物に利用できるからです。また、商品券はデジタル化に対応しているものが多く、インターネットショッピングにも利用でき管理も容易なため、企業活動でも活用されています。
企業で商品券が活用されるシーン
商品券を経費とするかは、目的に応じて異なりますが、企業ではどんなシーンで商品券が活用されているのでしょうか。以下に例を挙げます。
●取引先・顧客に対して感謝やお歳暮などの贈答用として。場合によっては陳謝として
●資料請求やアンケート協力へのお礼として
●来店キャンペーンや販促キャンペーンのプレゼントとして
●成績優秀者や意欲的な社員、もしくは代理店スタッフなどに対するインセンティブとして
●社員への結婚祝いや出産祝いとして
商品券の種類について詳しく知りたい方は、以下の記事もご参照ください。
商品券にはどんな種類がある? 購入方法や使用するメリットを紹介
商品券の場合は経費とならないケースもある
企業が商品券を活用する際に行う経費処理は、目的に応じて異なる点に注意が必要です。一般的には企業でモノを購入した場合は、経費として処理されます。そのため、「商品券の購入=経費」と考えている人がいるかもしれません。しかし、商品券購入の場合は経費とならないケースもあるのです。また、消費税の「課税」「非課税」の判断も状況によって異なります。
経費処理については、次章で社外用、社内用に分けて紹介します。
贈答用の商品券を購入した場合の経費処理
贈答や販売促進など、社外利用のために商品券を購入・使用した場合の経費処理と勘定科目について解説します。
1.購入時
商品券を購入した場合は、経費計上が可能で、通常は「接待交際費」として仕訳をします。例えば、1,000円で購入した場合は以下のように経費処理をします。
借方 |
貸方 |
||
---|---|---|---|
接待交際費 |
1,000円 |
現金 |
1,000円 |
販売促進キャンペーンのために不特定多数人に対して商品券を配る場合は、「広告宣伝費」の勘定項目を利用することも考えられます。こうした贈答用の商品券の消費税区分は「非課税」です。このあと、受け取り手が商品券を利用するときに消費税が課されるので、二重に課税されるのを防ぐためです。
金券ショップで商品券を安く購入する場合もあるでしょう。その場合の購入金額と額面金額との差額は「雑収入」に計上します。
借方 |
貸方 |
||
---|---|---|---|
接待交際費 |
1,000円 |
現金 |
900円 |
雑収入 |
100円 |
※本来1,000円の商品券を900円で購入したケース
2.使用時(贈答時)
商品券を贈る際は、すでに経費計上しているので使用時の経費処理は不要です。ただし、経費処理とは別に在庫管理は必要です。在庫管理は、次に紹介する期末処理において重要だからです。
3.期末時
期末時点で、購入済み商品券が在庫として残っている場合は期末処理が必要です。経費計上した商品券を保管中の場合は「貯蔵品」として次のように資産計上します。
借方 |
貸方 |
||
---|---|---|---|
貯蔵品 |
1,000円 |
接待交際費 |
1,000円 |
使っていない商品券が「経費」として落ちていると、会計上齟齬(そご)が生じてしまうため、正確な処理が求められます。期末に「会計上の残存商品券と、在庫として残っている商品券の金額が合わない」といったことがないよう、商品券類の在庫管理は普段から厳格に行いましょう。
※貯蔵品とは
貯蔵品とは、自社で保有している未使用の消耗品のことです。自社業務にかかわる商品や原材料は除いたもので、一般的には一定の価値があるもの、つまり資産価値を有するものが対象です。具体的には、切手や収入印紙といった金銭価値のあるものが挙げられます。また、未使用のトナーや文房具なども貯蔵品として扱う場合もあります。
本来ならば資産価値を有するものが、「交際費」や「消耗品費」などの経費に計上されていることは税務上好ましくない、という観点から行われる経費処理です。商品券が贈答用の場合、単に購入枚数・使用枚数・残存枚数を管理するだけでなく、「いつ・だれに・いくら配布したのか」また「どのような目的で配布したのか」まで管理しておきましょう。
自社用の商品券を購入した場合の経費処理
自社で使用するために商品券を購入した場合、使用した場合の経費処理と勘定科目について解説します。
1.購入時
購入時は「商品券」もしくは「他店商品券」として資産計上します。1,000円で購入した場合は、以下のように経費処理します。
借方 |
貸方 |
||
---|---|---|---|
商品券 |
1,000円 |
現金 |
1,000円 |
こちらも社外利用の場合と同様に、消費税区分は「非課税」とすることができます。
2.使用時
経費対象となる物品を購入した場合
商品券として使用した場合(社内用途)は、資産計上した商品券を用途に応じて振り分けます。例えば、事務用品を購入した場合は以下のように経費処理します。
借方 |
貸方 |
||
---|---|---|---|
事務用品費 |
909円 |
商品券 |
1,000円 |
仮払い消費税 |
91円 |
※消費税10%の場合
上記は「事務用品費」の例ですが、企業によっては事務用品の購入を「消耗品費」「文房具費」などとしていることもあるでしょう。自社で使用している勘定科目に合わせて仕訳します。また、ここでは商品券を使用しているので、消費税区分は「課税」です。購入した商品やサービスの価格ではなく、その商品券の購入に要した金額に対して課税されます。
インセンティブなどの場合
社員への報奨金として使用する場合は、原則「給与」となります。商品券は、それを利用して「代金の支払い」ができるため、経費処理において現金と同じように取り扱われることが多いためです。つまり、原則的な取り扱いは以下のとおりです。
借方 |
貸方 |
||
---|---|---|---|
給与 |
1,000円 |
商品券 |
1,000円 |
ただし、給与となる場合は所得税の対象になり、通常の給料と同じように源泉徴収を行わなければなりません。上記では記載していませんが、「預り源泉所得税」を計上します。この「預り源泉所得税」も、所得税・住民税を算出する際に組み込みます。
では、全社員に商品券を配布する場合は福利厚生として取り扱えるのでしょうか。国税庁の基本通達では、創業〇周年等の記念として従業員に商品券を支給した場合の取り扱いを、原則「給与等」としています。金銭以外の記念品は福利厚生として処理できるケースもありますが、商品券は金銭と同等と考えられるため、「給与等」として課税の対象になります。
企業によっては結婚祝いや出産祝い、もしくは社員の誕生日などに商品券を贈ることもありますが、それらもすべて、原則として給与の勘定科目で処理します。
3.期末時
自社用の商品券が残っている場合は、期末時に在庫処理が必要です。その場合は、社外利用の場合と同じように「貯蔵品」として資産計上しましょう。残っていない場合は、資産計上の必要はありません。
ほかの支社や支店などに商品券を郵送することもあるでしょう。
郵送時の取り扱いについては以下の記事をご参照ください。
商品券やギフトカードを郵送する方法とは? マナー違反にならないポイント
商品券やギフト券の活用では経理上の処理に注意
商品券やギフト券は、社外向け・社内向けそれぞれに活用できるので便利な手段です。ただし、用途によって経理上の処理が異なるので注意しましょう。また、商品券やギフト券を在庫として抱える場合は、経費処理と在庫管理をしっかりと行わなければなりません。経費処理・在庫管理を適切に行いながら、企業活動で有効活用していきましょう。
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